おおさかけんぽう

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第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

ワンポイント解説

業務執行社員が任務を怠った時の損害賠償責任について決めとるんや。ちゃんと仕事をせんかったら、会社に対して連帯して損害を賠償せなあかんねん。

例えばな、KさんとLさんが業務執行社員で、大事な契約の確認を怠ったせいで会社が500万円の損害を受けたとしよか。そしたらKさんとLさんは、2人で連帯して500万円を会社に賠償する責任があるんや。どっちか一人が全額払うてもええし、分担してもええけど、責任は2人一緒やねん。

この「任務を怠った」っていうのは、わざとやなくても、注意不足とか判断ミスとかも含まれるんや。善良な管理者の注意義務を果たしてへんかったら、責任を問われるっちゅうことやな。

この規定があることで、業務執行社員は真剣に仕事をせなあかんし、もし損害が出たら、ちゃんと責任を取らなあかんねん。会社の財産を守るための大事なルールやで。

この条文は、業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任について定めた規定です。業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

業務執行社員が任務を怠った時の損害賠償責任について決めとるんや。ちゃんと仕事をせんかったら、会社に対して連帯して損害を賠償せなあかんねん。

例えばな、KさんとLさんが業務執行社員で、大事な契約の確認を怠ったせいで会社が500万円の損害を受けたとしよか。そしたらKさんとLさんは、2人で連帯して500万円を会社に賠償する責任があるんや。どっちか一人が全額払うてもええし、分担してもええけど、責任は2人一緒やねん。

この「任務を怠った」っていうのは、わざとやなくても、注意不足とか判断ミスとかも含まれるんや。善良な管理者の注意義務を果たしてへんかったら、責任を問われるっちゅうことやな。

この規定があることで、業務執行社員は真剣に仕事をせなあかんし、もし損害が出たら、ちゃんと責任を取らなあかんねん。会社の財産を守るための大事なルールやで。

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