おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

第596条 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ