第595条 利益相反取引の制限
第595条 利益相反取引の制限
業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用せえへんで。
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