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第592条 社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査

第592条 社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査

第592条 社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有してへんときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができるで。

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができへんで。

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有してへんときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができるで。

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができへんで。

ワンポイント解説

業務を執行せえへん社員でも、会社の状況を調べる権利があるっちゅうルールを決めとるんや。業務に直接関わらんでも、ちゃんとチェックできるねん。

例えばな、5人で会社を作って、業務を執行するのはCさんとDさんだけって決めたとしよか。残りのEさん、Fさん、Gさんは業務に口出しでけへんけど、「ちゃんと会社はうまくいっとるんかな?」って気になるやろ。そういう時は、帳簿を見せてもらうたり、財産の状況を調べたりする権利があるんや。

ただし、定款でこの調査権を制限することもできるで。でもな、事業年度の終わりとか、重要な問題がある時の調査は、定款でも制限でけへんねん。最低限のチェック機能は保障されとるっちゅうことやな。

この規定があることで、業務を執行せえへん社員も安心できるし、業務執行社員も緊張感を持って仕事をせなあかんようになるんや。監視の目があることで、不正を防いで、会社の健全性を保てるっちゅうわけやで。

この条文は、社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査について定めた規定です。業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。 前項の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

業務を執行せえへん社員でも、会社の状況を調べる権利があるっちゅうルールを決めとるんや。業務に直接関わらんでも、ちゃんとチェックできるねん。

例えばな、5人で会社を作って、業務を執行するのはCさんとDさんだけって決めたとしよか。残りのEさん、Fさん、Gさんは業務に口出しでけへんけど、「ちゃんと会社はうまくいっとるんかな?」って気になるやろ。そういう時は、帳簿を見せてもらうたり、財産の状況を調べたりする権利があるんや。

ただし、定款でこの調査権を制限することもできるで。でもな、事業年度の終わりとか、重要な問題がある時の調査は、定款でも制限でけへんねん。最低限のチェック機能は保障されとるっちゅうことやな。

この規定があることで、業務を執行せえへん社員も安心できるし、業務執行社員も緊張感を持って仕事をせなあかんようになるんや。監視の目があることで、不正を防いで、会社の健全性を保てるっちゅうわけやで。

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