おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第590条業務の執行

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行するんや。

社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定するで。

前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができるんや。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

持分会社の業務を誰が執行するかについて決めとるんや。原則として、社員みんなが業務を執行する権利を持っとるけど、定款で別のルールを決めることもできるねん。

例えばな、XさんとYさんとZさんの3人で合同会社を作ったとしよか。普通やったら、3人とも会社の業務に関わる権利があるんや。大きな決定は過半数で決めるから、2人以上が賛成したら実行できるねん。でも、日常の細かいことは各社員が単独でやってええんや。伝票を切るとか、商品を注文するとか、そういうのは一人で判断してもOKやねん。

ただし、他の社員が「ちょっと待って!」って異議を述べたら、その常務は止まるんや。例えばXさんが「新しいパソコン買うで」って言うたけど、Yさんが「今は要らんやろ」って反対したら、その購入は中止せなあかんねん。みんなの意見を尊重する仕組みやな。

この規定があることで、社員みんなが会社の運営に参加できるし、重要なことは協議で決めて、日常業務はスムーズに進められるっちゅうバランスが取れとるんやで。

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