第59条 設立時募集株式の申込み
第59条 設立時募集株式の申込み
発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。
第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができへん。
第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付せなあかん。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなすんやで。
発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知せなあかん。
発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなすんやで。
この条文は、設立時募集株式の申込みについて定めた規定です。発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 発起人のうち出資の履行を...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式の募集に応じる人への通知と申込みの手続きについて決めとるんや。発起人は必要な情報をちゃんと伝えなあかんし、申込者も正式な手続きを踏まなあかんねん。
例えばな、発起人が「株を買いませんか」って募集する時は、申込者に対して、会社の目的とか本店の場所とか、1株いくらかとか、大事な情報を全部通知せなあかんのや。この情報がないと、申込者は判断でけへんからな。さらに、発起人が全員出資を済ませてへんかったら、それが終わるまで募集の通知はでけへんねん。
申込む側も、書面に名前と住所、引き受ける株数なんかを書いて、発起人に提出せなあかんのや。電子的な方法でもOKやけど、発起人の承諾が必要やねん。ちゃんとした形式で申し込まんと、法的に有効にならへんのや。
さらに、募集の条件が変わった時は、すぐに申込者に知らせなあかんっちゅうルールもあるで。この規定があることで、申込者は正確な情報に基づいて判断できるし、後でトラブルになることも防げるんや。透明で公正な手続きを保障しとるっちゅうわけやで。
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