第588条 無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任
第588条 無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任
合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負うんや。
合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負うで。
この条文は、無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任について定めた規定です。合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。 合資会社又は合同会社...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
有限責任社員が自分を無限責任社員やと誤解させる行為をしたら、実際に無限責任を負わなあかんっちゅうルールを決めとるんや。ウソをついたペナルティやねん。
例えばな、Tさんが合資会社の有限責任社員なんやけど、取引相手のUさんに「私は無限責任社員です」って言うて契約したとしよか。Uさんはそれを信じて取引したんやから、もし会社が借金を返されへんかったら、Tさんは無限責任社員と同じように全額返済する責任を負うんや。自分でそう言うたんやから、責任も取らなあかんっちゅうことやな。
また、はっきり「無限責任社員」とは言わんでも、責任の範囲を誤解させるようなことを言うた場合も、同じように責任を負うんや。例えば「どんだけでも払います」みたいなことを言うたら、その範囲で責任を負わなあかんねん。
この規定があることで、取引相手が守られるんや。社員が勝手なことを言うて人を騙して、後から「実は有限責任でした」っては通らへんようになっとるんやで。信頼を裏切った者には、相応の責任が課されるっちゅうわけや。
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