おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第587条

第587条

第587条

持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができへん。

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅するんや。

持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができへん。

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅するんや。

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