第586条 持分の全部の譲渡をした社員の責任
第586条 持分の全部の譲渡をした社員の責任
持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うんや。
前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をせえへん持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅するで。
この条文は、持分の全部の譲渡をした社員の責任について定めた規定です。持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 前項の責任は、同項の登記後...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分を全部譲渡した社員が、その後も一定期間は責任を負うっちゅうルールを決めとるんや。譲渡したからって、すぐに責任がなくなるわけやないねん。
例えばな、Qさんが持分を全部Rさんに譲って、社員やなくなったとしよか。でも、譲渡の登記をする前に会社が作った借金については、Qさんはまだ責任を負わなあかんのや。「もう社員やないから知らん」っては言えへんねん。従前の責任の範囲内で、ちゃんと返済に応じなあかんのや。
ただし、この責任はずっと続くわけやなくて、登記後2年以内に債権者が請求してこんかったら消滅するんや。2年経ったら、Qさんは完全に責任から解放されるっちゅうことやな。期限を区切ることで、いつまでも責任が続く不安がないようにしとるんや。
この規定があることで、債権者は急に社員が変わっても保護されるし、譲渡した社員も一定期間後には解放されるっちゅうバランスが取れとるんや。公平な仕組みやで。
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