第585条 持分の譲渡
第585条 持分の譲渡
社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができへん。
前項の規定にかかわらず、業務を執行せえへん有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができるんや。
第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行せえへん有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができるで。
前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。
この条文は、持分の譲渡について定めた規定です。社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社員が持分を他の人に譲る時のルールについて決めとるんや。原則として、他の社員全員の承諾がないと譲渡でけへんっちゅう厳しい制限があるねん。
例えばな、Lさんが自分の持分をMさんに売りたいと思うたとしよか。でも、勝手には売られへんのや。他の社員のNさん、Oさん、Pさん...全員に「Mさんに譲ってええか?」って聞いて、みんなが「ええよ」って言わんとあかんねん。一人でも反対したら、譲渡でけへんのや。
ただし、業務を執行せえへん有限責任社員の場合は、ちょっと緩いねん。業務を執行しとる社員全員の承諾があれば譲渡できるんや。全社員やなくて、実際に会社を動かしとる人たちの同意だけでええっちゅうことやな。
なんでこんなに厳しいかっちゅうと、持分会社は社員同士の信頼関係が大事やからなんや。知らん人が勝手に入ってきたら困るやろ。定款で別のルールを決めることもできるけど、基本は全員一致っちゅう慎重な仕組みになっとるんやで。
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