第584条無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力
持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなすで。
ワンポイント解説
未成年者が無限責任社員になることを許された場合の特別ルールを決めとるんや。普通、未成年者は契約とかに制限があるんやけど、社員としての仕事については大人と同じ扱いになるねん。
例えばな、18歳のKさんが親の許可をもらって持分会社の無限責任社員になったとしよか。会社の業務を執行したり、契約を結んだりする時には、Kさんは成年者とみなされるんや。「未成年やから無効」っては言えへんねん。社員としての責任をちゃんと果たせるようにするための配慮やな。
ただし、これは社員の資格に基づく行為だけに限られるで。プライベートで何か買い物するとか、そういうのは普通の未成年者のルールが適用されるんや。あくまで会社の仕事に関してだけ、行為能力者として扱われるっちゅうことやねん。
この規定があることで、若い人でも会社の社員として活躍できるんや。ただし、無限責任を負うっちゅう重い責任も付いてくるから、よう考えて決めなあかんで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ