おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第582条 社員の出資に係る責任

第582条 社員の出資に係る責任

第582条 社員の出資に係る責任

社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をせなあかん。

社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をせえへんかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負うんや。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をせなあかん。

社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をせなあかん。

社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をせえへんかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負うんや。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をせなあかん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ