おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第582条 社員の出資に係る責任

第582条 社員の出資に係る責任

第582条 社員の出資に係る責任

社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をせなあかん。

社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をせえへんかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負うんや。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をせなあかん。

社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をせなあかん。

社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をせえへんかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負うんや。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をせなあかん。

ワンポイント解説

社員が出資をサボった時の責任について決めとるんや。約束通りに出資せえへんかったら、利息と損害賠償を払わなあかんっちゅうルールやねん。

例えばな、Hさんが「500万円出資します」って約束しとったのに、期限が来ても払わへんかったとしよか。そしたらHさんは、その500万円に利息を付けて払わなあかんし、会社に損害が出とったらその分も賠償せなあかんのや。約束を守らんかったペナルティやねん。

さらに、債権を出資する場合もあるんやけど、その債権の相手が期限に払わへんかったら、社員が代わりに払う責任を負うんや。例えばHさんが「Iさんへの貸付金200万円を出資します」って言うとったのに、Iさんが返してくれへんかったら、Hさんが200万円を会社に払わなあかんっちゅうことや。利息と損害賠償も含めてな。

この規定があることで、社員は出資の約束を軽く考えられへんようになっとるんや。ちゃんと出資してもらわんと、会社が困るからな。責任を明確にすることで、会社の財産基盤を守っとるんやで。

この条文は、社員の出資に係る責任について定めた規定です。社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 社員が債権を出資...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社員が出資をサボった時の責任について決めとるんや。約束通りに出資せえへんかったら、利息と損害賠償を払わなあかんっちゅうルールやねん。

例えばな、Hさんが「500万円出資します」って約束しとったのに、期限が来ても払わへんかったとしよか。そしたらHさんは、その500万円に利息を付けて払わなあかんし、会社に損害が出とったらその分も賠償せなあかんのや。約束を守らんかったペナルティやねん。

さらに、債権を出資する場合もあるんやけど、その債権の相手が期限に払わへんかったら、社員が代わりに払う責任を負うんや。例えばHさんが「Iさんへの貸付金200万円を出資します」って言うとったのに、Iさんが返してくれへんかったら、Hさんが200万円を会社に払わなあかんっちゅうことや。利息と損害賠償も含めてな。

この規定があることで、社員は出資の約束を軽く考えられへんようになっとるんや。ちゃんと出資してもらわんと、会社が困るからな。責任を明確にすることで、会社の財産基盤を守っとるんやで。

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