おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第581条 社員の抗弁

第581条 社員の抗弁

第581条 社員の抗弁

社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができるんや。

前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって持分会社がその債務を免れるべき限度において、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができるで。

社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。

前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって持分会社がその債務を免れるべき限度において、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができるんや。

前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって持分会社がその債務を免れるべき限度において、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができるで。

ワンポイント解説

社員が会社の借金を返す時に、会社が持っとる抗弁を使えるっちゅうルールを決めとるんや。会社が「この借金はおかしい」って言える理由があったら、社員もそれを主張できるねん。

例えばな、Fさんが無限責任社員で、債権者のGさんから「会社の借金500万円を払え」って請求されたとしよか。でも実は、その契約には詐欺があったとか、もう時効が成立しとるとか、会社が主張できる理由があるんや。そしたらFさんも、Gさんに対して「その請求はおかしい」って反論できるねん。

さらに、会社が相殺権とか解除権を持っとる場合も、社員はそれを理由に支払いを拒めるんや。例えば会社がGさんに対して逆に200万円の債権を持っとったら、Fさんは「相殺できるから500万円は払わへん」って言えるっちゅうことやな。

この仕組みがあることで、社員は会社の立場を引き継いで防御できるから、不当な請求から守られるんや。会社と社員が一体となって、権利を主張できるっちゅうわけやで。

この条文は、社員の抗弁について定めた規定です。社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。 前項に規定する...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対し...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社員が会社の借金を返す時に、会社が持っとる抗弁を使えるっちゅうルールを決めとるんや。会社が「この借金はおかしい」って言える理由があったら、社員もそれを主張できるねん。

例えばな、Fさんが無限責任社員で、債権者のGさんから「会社の借金500万円を払え」って請求されたとしよか。でも実は、その契約には詐欺があったとか、もう時効が成立しとるとか、会社が主張できる理由があるんや。そしたらFさんも、Gさんに対して「その請求はおかしい」って反論できるねん。

さらに、会社が相殺権とか解除権を持っとる場合も、社員はそれを理由に支払いを拒めるんや。例えば会社がGさんに対して逆に200万円の債権を持っとったら、Fさんは「相殺できるから500万円は払わへん」って言えるっちゅうことやな。

この仕組みがあることで、社員は会社の立場を引き継いで防御できるから、不当な請求から守られるんや。会社と社員が一体となって、権利を主張できるっちゅうわけやで。

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