第581条社員の抗弁
社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができるんや。
前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって持分会社がその債務を免れるべき限度において、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができるで。
ワンポイント解説
社員が会社の借金を返す時に、会社が持っとる抗弁を使えるっちゅうルールを決めとるんや。会社が「この借金はおかしい」って言える理由があったら、社員もそれを主張できるねん。
例えばな、Fさんが無限責任社員で、債権者のGさんから「会社の借金500万円を払え」って請求されたとしよか。でも実は、その契約には詐欺があったとか、もう時効が成立しとるとか、会社が主張できる理由があるんや。そしたらFさんも、Gさんに対して「その請求はおかしい」って反論できるねん。
さらに、会社が相殺権とか解除権を持っとる場合も、社員はそれを理由に支払いを拒めるんや。例えば会社がGさんに対して逆に200万円の債権を持っとったら、Fさんは「相殺できるから500万円は払わへん」って言えるっちゅうことやな。
この仕組みがあることで、社員は会社の立場を引き継いで防御できるから、不当な請求から守られるんや。会社と社員が一体となって、権利を主張できるっちゅうわけやで。
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