おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第580条 社員の責任

第580条 社員の責任

第580条 社員の責任

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負うんや。

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負うで。

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負うんや。

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負うで。

ワンポイント解説

持分会社の社員が負う責任について決めとるんや。無限責任社員は会社の借金を全部連帯して返さなあかんけど、有限責任社員は出資額までしか責任を負わへんっちゅうルールやねん。

例えばな、合資会社にDさん(無限責任社員)とEさん(有限責任社員で300万円出資)がおって、会社が1000万円の借金を抱えとったとしよか。Dさんは自分の全財産を使ってでも1000万円を返す責任があるんや。でもEさんは、もう出資した300万円以外は責任を負わへんねん。それ以上は請求されへんのや。

この違いはめっちゃ大きいで。無限責任社員は会社が失敗したら自分の家とか車とか、全部失う可能性があるんや。一方、有限責任社員は出資したお金がなくなるだけで、それ以上の損害は受けへんねん。だから、どっちの立場で社員になるかは、よう考えなあかんのや。

この責任の違いがあるからこそ、会社の種類によって信用度が変わってくるんや。無限責任社員がおる会社の方が、取引相手からしたら安心やねん。責任の重さが会社の信頼性に直結しとるっちゅうわけやで。

この条文は、社員の責任について定めた規定です。社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社の社員が負う責任について決めとるんや。無限責任社員は会社の借金を全部連帯して返さなあかんけど、有限責任社員は出資額までしか責任を負わへんっちゅうルールやねん。

例えばな、合資会社にDさん(無限責任社員)とEさん(有限責任社員で300万円出資)がおって、会社が1000万円の借金を抱えとったとしよか。Dさんは自分の全財産を使ってでも1000万円を返す責任があるんや。でもEさんは、もう出資した300万円以外は責任を負わへんねん。それ以上は請求されへんのや。

この違いはめっちゃ大きいで。無限責任社員は会社が失敗したら自分の家とか車とか、全部失う可能性があるんや。一方、有限責任社員は出資したお金がなくなるだけで、それ以上の損害は受けへんねん。だから、どっちの立場で社員になるかは、よう考えなあかんのや。

この責任の違いがあるからこそ、会社の種類によって信用度が変わってくるんや。無限責任社員がおる会社の方が、取引相手からしたら安心やねん。責任の重さが会社の信頼性に直結しとるっちゅうわけやで。

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