おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第580条 社員の責任

第580条 社員の責任

第580条 社員の責任

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負うんや。

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負うで。

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負うんや。

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負うで。

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