おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第579条 持分会社の成立

第579条 持分会社の成立

第579条 持分会社の成立

持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するんや。

持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するんや。

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