第579条 持分会社の成立
第579条 持分会社の成立
持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するんや。
ワンポイント解説
この条文は、持分会社の成立について定めた規定です。持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社がいつ正式に成立するかを決めとるんや。本店の場所で設立登記をした瞬間に、会社が誕生するっちゅうルールやねん。
例えばな、大阪市に本店を置く合同会社を作ろうとしたとしよか。定款を作って、出資も済ませて、準備万端や。そして大阪の法務局に行って設立登記の申請をして、それが受理されて登記簿に記載された瞬間、会社が正式に存在することになるんや。登記する前は、まだ会社やないねん。
株式会社も同じように登記で成立するんやけど、持分会社も同じ仕組みやっちゅうことやな。登記っていう公的な手続きを踏むことで、誰が見ても「この会社は存在する」って分かるようになるんや。
この登記成立主義があることで、会社の存在が明確になるし、いつから会社としての責任が発生するかもはっきりするねん。取引相手も登記簿を見たら安心できるし、透明性が保たれとるっちゅうわけやで。
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