おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第577条

第577条

第577条

前条に規定するもんのほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じへん事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反せえへんもんを記載し、又は記録することができるで。

前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

前条に規定するもんのほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じへん事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反せえへんもんを記載し、又は記録することができるで。

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