第575条定款の作成
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印せなあかん。
前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができるんや。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。
ワンポイント解説
持分会社を作る時の最初のステップについて決めとるんや。社員になる人たちみんなで定款を作って、全員が署名か記名押印せなあかんっちゅうルールやねん。
例えばな、WさんとXさんとYさんの3人で合同会社を作ろうと思うたとしよか。まず3人で話し合うて定款を作るんや。「会社の名前はこれで、本店はここで、事業内容はこうで...」って決めていくねん。そして出来上がった定款に、3人全員が署名するか、名前を書いて印鑑を押すんや。一人でも欠けたらあかんで。
さらに、定款は紙だけやなくて電子的な記録でも作れるんや。その場合は、法務省令で決められた電子署名みたいな措置をとらなあかんねん。時代に合わせて、デジタル化にも対応しとるっちゅうわけや。
この全員署名の仕組みがあることで、後から「そんな定款は知らん」って言われへんし、みんなが納得した上で会社を始められるんや。出発点をしっかり固める大事なルールやで。
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