第575条 定款の作成
第575条 定款の作成
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印せなあかん。
前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができるんや。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。
この条文は、定款の作成について定めた規定です。合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなけ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 前項の定款は、電磁的記録...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社を作る時の最初のステップについて決めとるんや。社員になる人たちみんなで定款を作って、全員が署名か記名押印せなあかんっちゅうルールやねん。
例えばな、WさんとXさんとYさんの3人で合同会社を作ろうと思うたとしよか。まず3人で話し合うて定款を作るんや。「会社の名前はこれで、本店はここで、事業内容はこうで...」って決めていくねん。そして出来上がった定款に、3人全員が署名するか、名前を書いて印鑑を押すんや。一人でも欠けたらあかんで。
さらに、定款は紙だけやなくて電子的な記録でも作れるんや。その場合は、法務省令で決められた電子署名みたいな措置をとらなあかんねん。時代に合わせて、デジタル化にも対応しとるっちゅうわけや。
この全員署名の仕組みがあることで、後から「そんな定款は知らん」って言われへんし、みんなが納得した上で会社を始められるんや。出発点をしっかり固める大事なルールやで。
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