第573条 特別清算終結の決定
第573条 特別清算終結の決定
裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をするんや。
この条文は、特別清算終結の決定について定めた規定です。裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算が終わる時のルールについて決めとるんや。清算が無事に完了した時とか、続けられへんなった時に、裁判所が終結の決定を出すねん。
例えばな、協定に基づいて返済が全部終わって、会社の清算業務も完了したとしよか。そしたら清算人や債権者が裁判所に申し立てて、「特別清算を終わらせてください」ってお願いするんや。裁判所が認めたら、特別清算終結の決定が出されて、手続きが終わるねん。
逆に、清算を続けるんが無理やって分かった場合も、終結の決定が出されることがあるで。例えば協定が成立せえへんかったり、財産が全然なかったりする時やな。そういう時は破産手続きに移行することになるんや。
この終結決定があることで、ダラダラと手続きが続くことなく、ちゃんと区切りを付けられるんや。次のステップに進むための大事な決定やねん。
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