第571条 協定の効力範囲
第571条 協定の効力範囲
協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
協定の認可の決定が確定したときは、協定債権者の権利は、協定の定めに従い、変更される。
前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有するんや。
協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさへん。
協定の認可の決定が確定したときは、協定債権者の権利は、協定の定めに従い、変更されるで。
前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができるんや。
この条文は、協定の効力範囲について定めた規定です。協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。 協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。 協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人そ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
協定の効力がどこまで及ぶかを決めとるんや。基本的には会社と全部の協定債権者に効力があるけど、担保権とか保証人の権利には影響せえへんっちゅうルールやねん。
例えばな、Tさんが会社に100万円貸しとって、協定で「50万円だけ返してもらう」って決まったとしよか。そしたらTさんは会社に対しては50万円しか請求でけへんようになるんや。でも、もしUさんが保証人になっとったら、TさんはUさんに対しては元の100万円全額を請求できるねん。協定の効力は保証人には及ばへんからな。
同じように、担保権も協定の影響を受けへんで。Vさんが会社の土地に抵当権を設定しとったら、協定があってもその抵当権はそのまま有効なんや。担保物件から優先的に返済を受ける権利は変わらへんっちゅうことやな。
この仕組みがあることで、担保権者や保証人は協定に参加せんでも自分の権利を守れるし、債権者の方も安心して担保や保証を付けられるんや。バランスの取れた制度になっとるで。
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