おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第570条協定の効力発生の時期

協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずるんや。

ワンポイント解説

協定がいつから効力を持つかについて決めとるんや。裁判所の認可決定が確定した時から、初めて効力が発生するっちゅうルールやねん。

例えばな、協定が債権者集会で可決されて、裁判所も認可の決定を出したとしよか。でも、その決定に対して不服申し立ての期間がまだ残っとったら、協定はまだ効力を持たへんのや。不服申し立て期間が過ぎて、決定が確定して初めて、協定の内容が実際に適用されるようになるねん。

なんでこういう仕組みになっとるかっちゅうと、協定に反対の人が裁判で争う機会を保障するためやねん。確定する前に効力が発生してしもたら、後から「やっぱり不当や」って言うても手遅れになってしまうやろ。

この確定主義によって、慎重に協定の効力を発生させることができるんや。みんなが納得した上で、安心して新しいスタートを切れるっちゅう仕組みになっとるんやで。

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