第57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集
第57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集
発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができるんや。
発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なあかんで。
この条文は、設立時発行株式を引き受ける者の募集について定めた規定です。発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社を設立する時に、発起人以外の人からも出資を募集できるっちゅうルールを決めとるんや。発起人だけやなくて、広く資金を集められるねん。
例えばな、BさんとCさんの2人が発起人で会社を作ろうとしとるけど、資金が足りへん場合を考えてみ。そういう時は、他の人にも「株を買いませんか」って募集をかけられるんや。ただし、これを決めるには発起人全員の同意が必要やねん。BさんとCさんの両方が「募集しよか」って合意せなあかんっちゅうことや。
この募集設立っていう方法を使うと、より多くの人から資金を集められるから、大きな事業を始めやすくなるんや。発起人だけの資金では限界があるけど、募集すれば幅が広がるねん。
ただし、発起人全員の同意が必要っていう条件があることで、慎重な判断が求められるんや。むやみに募集して後で問題になったら困るからな。みんなで話し合うて決めるっちゅう民主的な仕組みになっとるで。
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