おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第569条 協定の認可又は不認可の決定

第569条 協定の認可又は不認可の決定

第569条 協定の認可又は不認可の決定

前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をするんや。

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をするで。

前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。

前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をするんや。

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をするで。

ワンポイント解説

裁判所が協定を認可するか却下するかを決めるルールについて定めとるんや。原則として認可されるけど、問題がある時は不認可になるねん。

例えばな、会社が協定の認可を申し立てたとしよか。裁判所は、手続きが適正やったか、内容が法律に違反してへんか、債権者に不当な不利益がないかをチェックするんや。問題なかったら認可の決定を出すけど、何か重大な問題があったら不認可にするねん。

不認可になる場合っていうのは、例えば協定の内容が不公平やったり、手続きに違法があったり、実現不可能な計画やったりする時やな。裁判所は法律の専門家として、しっかり審査して判断するんや。

この裁判所によるチェックがあることで、協定の信頼性が高まるんや。債権者も「裁判所が認めたんやから大丈夫やろ」って安心できるし、不当な協定から守られるねん。公正さを保つための大事な仕組みやで。

この条文は、協定の認可又は不認可の決定について定めた規定です。前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

裁判所が協定を認可するか却下するかを決めるルールについて定めとるんや。原則として認可されるけど、問題がある時は不認可になるねん。

例えばな、会社が協定の認可を申し立てたとしよか。裁判所は、手続きが適正やったか、内容が法律に違反してへんか、債権者に不当な不利益がないかをチェックするんや。問題なかったら認可の決定を出すけど、何か重大な問題があったら不認可にするねん。

不認可になる場合っていうのは、例えば協定の内容が不公平やったり、手続きに違法があったり、実現不可能な計画やったりする時やな。裁判所は法律の専門家として、しっかり審査して判断するんや。

この裁判所によるチェックがあることで、協定の信頼性が高まるんや。債権者も「裁判所が認めたんやから大丈夫やろ」って安心できるし、不当な協定から守られるねん。公正さを保つための大事な仕組みやで。

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