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会社法

第569条 協定の認可又は不認可の決定

第569条 協定の認可又は不認可の決定

第569条 協定の認可又は不認可の決定

前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をするんや。

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をするで。

前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。

前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をするんや。

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をするで。

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