法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなあかん。
第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用するで。
第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
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