おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第567条 協定の可決の要件

第567条 協定の可決の要件

第567条 協定の可決の要件

第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなあかん。

第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用するで。

第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。

第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなあかん。

第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用するで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ