おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第566条 担保権を有する債権者等の参加

第566条 担保権を有する債権者等の参加

第566条 担保権を有する債権者等の参加

清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができるんや。

清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。

清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができるんや。

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