おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第564条協定の条項

協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなあかん。

協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなあかん。

ワンポイント解説

協定の中身について決めとるルールやねん。協定では、債権者の権利をどう変更するか、基本的な基準を決めなあかんっちゅうことや。

例えばな、「債務を30%カットします」とか「返済期限を3年延ばします」とか、そういう変更内容を協定に書くんや。ただし、担保権は除外されるから、抵当権を持っとるKさんの権利には影響せえへんねん。担保がある人とない人で扱いが違うんやな。

大事なんは、権利の変更について「一般的基準」を決めなあかんっちゅうことやで。つまり、個別にバラバラに決めるんやなくて、全体に適用される統一的なルールを作るんや。「元本が100万円以下の債権は全額返済、それ以上は50%カット」みたいな感じでな。

この基準を明確にすることで、債権者の人たちは自分がどういう扱いを受けるか分かるし、公平性も保たれるねん。透明で予測可能な仕組みになっとるっちゅうわけや。

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