おおさかけんぽう

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会社法

第561条 議事録

第561条 議事録

第561条 議事録

債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。

債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。

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