第560条 延期又は続行の決議
第560条 延期又は続行の決議
債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。
債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用せえへん。
この条文は、延期又は続行の決議について定めた規定です。債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
債権者集会で延期や続行が決まった時は、招集手続きの規定を省略できるっちゅうルールやねん。つまり、もう一度最初から招集通知を出さんでもええってことや。
例えばな、会議の途中で資料が足りんくて、「来週また集まって続きやろか」って決めたとしよか。その時、改めて全員に通知を送ったり、公告したりせんでも、その場で決めた日時にそのまま続きができるんや。手続きが簡単になるねん。
この仕組みの良いとこは、スムーズに会議を進められることやな。いちいち最初から手続きをやり直しとったら、時間も手間もかかって大変やろ。延期や続行が決まった時点で、みんなもう次の予定を知っとるわけやし、形式的な手続きは不要っちゅうわけや。
ただし、これはあくまで集会の中で正式に決議された延期や続行の場合だけやで。勝手に日程を変えたらあかんからな。ちゃんとした手続きで決めた上での例外ルールやねん。
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