第56条 株式会社不成立の場合の責任
第56条 株式会社不成立の場合の責任
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担するんやで。
この条文は、株式会社不成立の場合の責任について定めた規定です。株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の設立が失敗した時に、発起人が連帯して責任を負うっちゅうルールを決めとるんや。めっちゃ重い責任やねん。
例えばな、QさんとRさんとSさんの3人で会社を作ろうとしたけど、登記までたどり着けんかったとしよか。設立のためにオフィスを借りたり、専門家に相談したりして500万円使うとったら、この3人が連帯して500万円を負担せなあかんのや。誰か一人が全部払ってもええし、分担してもええんやけど、責任は3人一緒やねん。
さらに、設立の準備中に第三者と契約したこととかについても、発起人が責任を負うんや。例えば備品を注文しとったら、その代金も払わなあかんっちゅうことやな。会社ができへんかったからって、逃げられへんようになっとるんや。
この規定があることで、発起人は慎重に準備を進めなあかんし、取引相手も保護されるねん。無責任に会社設立を始めてほったらかしにする、そういうことができへんようになっとるんやで。
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