おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第559条 担保権を有する債権者等の出席等

第559条 担保権を有する債権者等の出席等

第559条 担保権を有する債権者等の出席等

債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができるんや。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なあかん。

債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができるんや。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なあかん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ