法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができるんや。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なあかん。
債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
簡単操作