第559条 担保権を有する債権者等の出席等
第559条 担保権を有する債権者等の出席等
債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができるんや。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なあかん。
この条文は、担保権を有する債権者等の出席等について定めた規定です。債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
担保権を持っとる債権者とか特別な立場の人たちを、債権者集会に呼んで意見を聞くことができるっちゅうルールやねん。普通は議決権を持ってへん人でも、大事な意見を持っとる場合があるからな。
例えばな、Dさんが会社の建物に抵当権を設定しとる銀行の担当者やとしよか。この人は協定債権者やないから投票はでけへんけど、担保物件のことについては詳しい意見を持っとるやろ。そういう時に、集会で決議を取って出席してもらって、話を聞くことができるんや。
この仕組みの良いとこは、直接の当事者やない人でも、関係が深い人の知識や意見を活用できることやねん。会社の再建計画を立てる時とか、いろんな角度から情報を集められるから、より良い判断ができるようになるわけや。
ただし、集会で決議を取らなあかんっちゅう手続きが必要やから、勝手に呼ぶことはでけへんで。みんなの合意があって初めて実現する、民主的な仕組みやねん。
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