第556条 書面による議決権の行使
第556条 書面による議決権の行使
債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。
債権者集会に出席せえへん協定債権者は、書面によって議決権を行使することができるんや。
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行うで。
前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したもんとみなすんや。
この条文は、書面による議決権の行使について定めた規定です。債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
債権者集会に出席でけへん人でも、書面で議決権を使えるっちゅうルールを決めとるんやで。遠くに住んどったり、予定が合わへんかったりしても、意見をちゃんと反映させられるっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが債権者やけど会議の日に出張で行かれへん場合を考えてみ。そんな時は、議決権行使書面に必要なことを書いて、決められた期限までに招集者に送ったら、会議に出席したのと同じ扱いになるんや。これで遠くにおる人でも公平に参加できるねん。
さらに大事なんは、この書面で投票した人は、法律上「出席した」って扱われることやねん。つまり、会議の成立に必要な人数にカウントされるし、決議の効力もちゃんとあるっちゅうことや。会社の再建計画を決める時とか、みんなの声を集めるんに役立つ仕組みやで。
この制度があることで、債権者の人たちが物理的に集まれへんくても、大切な決定に参加できるんやな。民主的な手続きを保障しとる、ええ制度やと思うで。
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