おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第555条 議決権の代理行使

第555条 議決権の代理行使

第555条 議決権の代理行使

協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができるで。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出せなあかん。

前項の代理権の授与は、債権者集会ごとにせなあかん。

第一項の協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該協定債権者又は代理人は、当該書面を提出したもんとみなすで。

協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。

協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。

前項の代理権の授与は、債権者集会ごとにしなければならない。

第一項の協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該協定債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができるで。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出せなあかん。

前項の代理権の授与は、債権者集会ごとにせなあかん。

第一項の協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該協定債権者又は代理人は、当該書面を提出したもんとみなすで。

協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。

ワンポイント解説

債権者が代理人を立てて議決権を行使できる制度について決めとるんや。債権者本人が集会に出席できへん場合でも、代理人に権限を与えて、その人に議決権を行使してもらうことができるんやねん。ただし、代理権があることを証明する書面を招集者に提出せなあかんし、代理権の授与は集会ごとに行う必要があるんや。また、電子的な通知に同意しとる債権者は、代理権証明書も電子データで提出できるんやで。これは、債権者の都合に配慮しつつ、不正な代理行使を防ぐための仕組みやねん。

例えばな、債権者のAさんが病気で債権者集会に出席できへんとするやろ。Aさんは自分の弁護士のBさんに「代わりに出席して、議決権を行使してください」と頼んだんや。このとき、Aさんは「Bさんに議決権を代理行使させます」という委任状を作って、Bさんがそれを招集者に提出するんやねん。集会の当日、Bさんは「私はAさんの代理人です」と証明書を見せて、Aさんの持っとる議決権を行使できるんや。ただし、この代理権は今回の集会だけのものやから、次に集会があるときはまた新しい委任状が必要になるんやで。

この規定があることで、債権者は自分が出席できへんくても、信頼できる人に代理を頼んで権利を行使できるんや。一方で、集会ごとに代理権を確認することで、古い委任状を使った不正な代理行使を防ぐこともできるんやねん。

この条文は、議決権の代理行使について定めた規定です。協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならな...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。 前項の代理権の授与は、債権者集会ご...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

債権者が代理人を立てて議決権を行使できる制度について決めとるんや。債権者本人が集会に出席できへん場合でも、代理人に権限を与えて、その人に議決権を行使してもらうことができるんやねん。ただし、代理権があることを証明する書面を招集者に提出せなあかんし、代理権の授与は集会ごとに行う必要があるんや。また、電子的な通知に同意しとる債権者は、代理権証明書も電子データで提出できるんやで。これは、債権者の都合に配慮しつつ、不正な代理行使を防ぐための仕組みやねん。

例えばな、債権者のAさんが病気で債権者集会に出席できへんとするやろ。Aさんは自分の弁護士のBさんに「代わりに出席して、議決権を行使してください」と頼んだんや。このとき、Aさんは「Bさんに議決権を代理行使させます」という委任状を作って、Bさんがそれを招集者に提出するんやねん。集会の当日、Bさんは「私はAさんの代理人です」と証明書を見せて、Aさんの持っとる議決権を行使できるんや。ただし、この代理権は今回の集会だけのものやから、次に集会があるときはまた新しい委任状が必要になるんやで。

この規定があることで、債権者は自分が出席できへんくても、信頼できる人に代理を頼んで権利を行使できるんや。一方で、集会ごとに代理権を確認することで、古い委任状を使った不正な代理行使を防ぐこともできるんやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ