第554条 債権者集会の決議
第554条 債権者集会の決議
債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの同項第一号の規定の適用については、当該議決権者一人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
債権者集会は、第五百四十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなあかん。
第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するもんとして行使した議決権者(その余の議決権を行使せえへんかったもんを除く。)があるときの同項第一号の規定の適用については、当該議決権者一人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するもんとするんや。
債権者集会は、第五百四十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができへん。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ