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第553条 異議を述べられた議決権の取扱い

第553条 異議を述べられた議決権の取扱い

第553条 異議を述べられた議決権の取扱い

債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定めるで。

債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。

債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定めるで。

ワンポイント解説

債権者集会で議決権の内容について異議が出たときの対処方法を決めとるんや。会社側が「この債権者の議決権は○○円分です」と決めたとしても、その債権者本人や他の債権者が「それはおかしいやろ」と異議を述べることがあるんやねん。そういうときは、裁判所が最終的に判断して、正しい議決権の額を決めるんや。これは、議決権の額をめぐって債権者同士や債権者と会社がもめたときに、中立的な機関が公平に判断するための仕組みやねん。

例えばな、ある会社の債権者集会で、会社側が「Aさんの議決権は100万円分です」と発表したとするやろ。ところが、Aさんは「いや、俺の債権は実際には150万円あるはずや。証拠の契約書もある」と異議を述べたんや。また、別の債権者のBさんも「Aさんの債権は担保付きやから、議決権は認められへんはずやで」と異議を述べたとするやんか。こういう風に議決権の内容について意見が食い違ったら、その場で決着をつけるんやなくて、裁判所が双方の主張や証拠を確認した上で、「Aさんの議決権は120万円分と認める」みたいに正式に決定するんやねん。

この規定があることで、議決権をめぐる紛争が公平に解決されるんや。もし会社側が一方的に決めた議決権がそのまま通ってしまったら、不当に権利を制限されたり、逆に過大に認められたりする債権者が出てくるかもしれへん。裁判所が最終判断をすることで、みんなが納得できる公正な集会が実現できるんやで。

この条文は、異議を述べられた議決権の取扱いについて定めた規定です。債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたと...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

債権者集会で議決権の内容について異議が出たときの対処方法を決めとるんや。会社側が「この債権者の議決権は○○円分です」と決めたとしても、その債権者本人や他の債権者が「それはおかしいやろ」と異議を述べることがあるんやねん。そういうときは、裁判所が最終的に判断して、正しい議決権の額を決めるんや。これは、議決権の額をめぐって債権者同士や債権者と会社がもめたときに、中立的な機関が公平に判断するための仕組みやねん。

例えばな、ある会社の債権者集会で、会社側が「Aさんの議決権は100万円分です」と発表したとするやろ。ところが、Aさんは「いや、俺の債権は実際には150万円あるはずや。証拠の契約書もある」と異議を述べたんや。また、別の債権者のBさんも「Aさんの債権は担保付きやから、議決権は認められへんはずやで」と異議を述べたとするやんか。こういう風に議決権の内容について意見が食い違ったら、その場で決着をつけるんやなくて、裁判所が双方の主張や証拠を確認した上で、「Aさんの議決権は120万円分と認める」みたいに正式に決定するんやねん。

この規定があることで、議決権をめぐる紛争が公平に解決されるんや。もし会社側が一方的に決めた議決権がそのまま通ってしまったら、不当に権利を制限されたり、逆に過大に認められたりする債権者が出てくるかもしれへん。裁判所が最終判断をすることで、みんなが納得できる公正な集会が実現できるんやで。

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