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第552条 債権者集会の指揮等

第552条 債権者集会の指揮等

第552条 債権者集会の指揮等

債権者集会は、裁判所が指揮するんや。

債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なあかん。

債権者集会は、裁判所が指揮する。

債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。

債権者集会は、裁判所が指揮するんや。

債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なあかん。

ワンポイント解説

債権者集会を開くときに誰が進行役をするかを決めとるんや。債権者集会は、裁判所が指揮することになっとるんやねん。つまり、債権者や会社が勝手に進めるんやなくて、中立的な立場の裁判所が仕切ることで、公平で秩序ある集会が実現できるようにしとるんや。また、集会を招集しようとする人は、事前に集会の日時や議題、各債権者の議決権などの情報を裁判所に届け出なあかんねん。裁判所が事前に内容を把握して、適切に集会を指揮できるようにするためやで。

例えばな、ある会社の特別清算で債権者集会を開くことになったとするやろ。会社側が招集者になった場合でも、集会の当日は裁判官(または裁判所が指名した人)が議長として進行を担当するんや。「それでは議題に入ります」「次の発言はAさん、どうぞ」「採決を取ります」といった流れを、裁判所の人が仕切るんやねん。こうすることで、会社側や一部の債権者が強引に議事を進めたり、不公平な運営をしたりすることを防げるんや。また、招集者は集会の2週間以上前に、「こういう内容で集会を開きます」と裁判所に報告して、チェックを受けるんやで。

この規定があることで、債権者集会が適切に運営されるんや。裁判所という中立的な機関が監督することで、手続きの公正性が保たれ、すべての債権者が平等に扱われることが保障されるんやねん。

この条文は、債権者集会の指揮等について定めた規定です。債権者集会は、裁判所が指揮する。 債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者集会は、裁判所が指揮する。 債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なけれ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

債権者集会を開くときに誰が進行役をするかを決めとるんや。債権者集会は、裁判所が指揮することになっとるんやねん。つまり、債権者や会社が勝手に進めるんやなくて、中立的な立場の裁判所が仕切ることで、公平で秩序ある集会が実現できるようにしとるんや。また、集会を招集しようとする人は、事前に集会の日時や議題、各債権者の議決権などの情報を裁判所に届け出なあかんねん。裁判所が事前に内容を把握して、適切に集会を指揮できるようにするためやで。

例えばな、ある会社の特別清算で債権者集会を開くことになったとするやろ。会社側が招集者になった場合でも、集会の当日は裁判官(または裁判所が指名した人)が議長として進行を担当するんや。「それでは議題に入ります」「次の発言はAさん、どうぞ」「採決を取ります」といった流れを、裁判所の人が仕切るんやねん。こうすることで、会社側や一部の債権者が強引に議事を進めたり、不公平な運営をしたりすることを防げるんや。また、招集者は集会の2週間以上前に、「こういう内容で集会を開きます」と裁判所に報告して、チェックを受けるんやで。

この規定があることで、債権者集会が適切に運営されるんや。裁判所という中立的な機関が監督することで、手続きの公正性が保たれ、すべての債権者が平等に扱われることが保障されるんやねん。

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