おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第551条

第551条

第551条

招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供せなあかん。

招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において、第五百四十九条第二項の承諾をしてへん協定債権者から債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該協定債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供せなあかん。

招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において、第五百四十九条第二項の承諾をしていない協定債権者から債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該協定債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供せなあかん。

招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において、第五百四十九条第二項の承諾をしてへん協定債権者から債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該協定債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供せなあかん。

ワンポイント解説

債権者集会で電磁的な方法(メールなど)を使って議決権を行使できるようにする場合の手続きを決めとるんや。招集者が電子投票を可能にすると決めたときは、電子的な通知を受けることに同意しとる債権者には、議決権行使書面に書くべき内容を電子データで提供せなあかんねん。また、同意してへん債権者でも、集会の1週間前までに請求したら、同じように電子データで提供してもらえるんやで。これは、紙の書面だけやなく、電子的な方法でも公平に議決権を行使できるようにするための規定なんや。

例えばな、ある会社が債権者集会を開くことになって、債権者のAさんは「電子メールでの通知でええよ」と同意しとったとするやろ。招集者が「今回はオンラインでも議決権を行使できるようにします」と決めた場合、Aさんにはメールで「こちらのリンクから議決権を行使してください」みたいな情報が送られてくるんや。一方、Bさんは電子通知に同意してへんかったんやけど、「やっぱり電子で投票したい」と思って1週間前に請求したら、Bさんにも電子投票の方法が提供されるんやねん。こうやって、同意の有無に関わらず、希望する人はみんな電子的な方法で議決権を行使できるんや。

この規定があることで、現代のデジタル社会に対応した柔軟な議決権行使が可能になるんや。わざわざ紙の書面を郵送せんでも、メールやウェブサイトで簡単に投票できるから、債権者の負担も減るし、集計も早くなるんやねん。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定め...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

債権者集会で電磁的な方法(メールなど)を使って議決権を行使できるようにする場合の手続きを決めとるんや。招集者が電子投票を可能にすると決めたときは、電子的な通知を受けることに同意しとる債権者には、議決権行使書面に書くべき内容を電子データで提供せなあかんねん。また、同意してへん債権者でも、集会の1週間前までに請求したら、同じように電子データで提供してもらえるんやで。これは、紙の書面だけやなく、電子的な方法でも公平に議決権を行使できるようにするための規定なんや。

例えばな、ある会社が債権者集会を開くことになって、債権者のAさんは「電子メールでの通知でええよ」と同意しとったとするやろ。招集者が「今回はオンラインでも議決権を行使できるようにします」と決めた場合、Aさんにはメールで「こちらのリンクから議決権を行使してください」みたいな情報が送られてくるんや。一方、Bさんは電子通知に同意してへんかったんやけど、「やっぱり電子で投票したい」と思って1週間前に請求したら、Bさんにも電子投票の方法が提供されるんやねん。こうやって、同意の有無に関わらず、希望する人はみんな電子的な方法で議決権を行使できるんや。

この規定があることで、現代のデジタル社会に対応した柔軟な議決権行使が可能になるんや。わざわざ紙の書面を郵送せんでも、メールやウェブサイトで簡単に投票できるから、債権者の負担も減るし、集計も早くなるんやねん。

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