第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
第550条 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」という。)並びに協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
招集者は、前条第二項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、協定債権者の請求があったときは、これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。
招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れとる協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」いう。)並びに協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」いう。)を交付せなあかん。
招集者は、前条第二項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるで。ただし、協定債権者の請求があったときは、これらの書類を当該協定債権者に交付せなあかん。
この条文は、債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等について定めた規定です。招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
債権者集会の招集通知と一緒に、債権者に渡さなあかん書類について決めとるんや。招集者は、通知を送るときに、「債権者集会参考書類」と「議決権行使書面」の2つを債権者に交付せなあかんねん。参考書類には、各債権者の議決権の額や、議決権を行使するときの参考になる情報が書いてあるんや。議決権行使書面は、集会に出席できへん債権者が書面で議決権を行使するための用紙やねん。電子メール等で通知する場合は、これらの書類も電子データで送ることができるで。
例えばな、ある会社が債権者集会を開くことになって、債権者のAさんに通知を送るとするやろ。その通知には、「集会は来月15日です」という情報だけやなくて、「Aさんの議決権は全体の10%です」「今回の議題は財産の処分方法で、3つの案があります」みたいな参考情報も一緒についてくるんや。さらに、「もし当日来られへんかったら、この用紙に賛成か反対かを書いて送り返してください」という議決権行使書面も入っとるんやねん。こうやって、Aさんは事前に十分な情報を得て、集会に出席できへんくても自分の意見を反映させることができるんや。
この規定があることで、債権者は十分な情報に基づいて判断できるし、集会に出席できへん人も平等に議決権を行使できるんや。形だけの集会にならへんように、実質的な意思決定ができる仕組みが整えられとるんやねん。
簡単操作