おおさかけんぽう

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第55条 責任の免除

第55条 責任の免除

第55条 責任の免除

第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができへんで。

第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができへんで。

ワンポイント解説

会社を設立する時に発起人や設立時取締役が負う責任について、免除するには全部の株主が同意せなあかんっちゅうルールを決めとるんや。めっちゃ厳しい条件やねんな。

例えばな、会社設立の時にEさん(発起人)が出資についてちゃんと調べんかって、会社に損害が出たとしよか。この責任を免除しようと思ったら、Fさん、Gさん、Hさん...って、株主全員が「ええよ」って言わなあかんのや。一人でも反対したら免除でけへんねん。

なんでこんなに厳しいかっちゅうと、会社を作る時の責任はそれだけ重いっちゅうことやねん。設立時の手続きがいい加減やったら、後で株主や債権者が困ることになるからな。全員一致っていう条件で、しっかり責任を取らせる仕組みになっとるんや。

この規定があることで、発起人や設立時取締役は慎重に仕事をせなあかんし、株主の権利もちゃんと守られるっちゅうわけやで。会社の基礎をしっかり作るための大事なルールやねん。

この条文は、責任の免除について定めた規定です。第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社を設立する時に発起人や設立時取締役が負う責任について、免除するには全部の株主が同意せなあかんっちゅうルールを決めとるんや。めっちゃ厳しい条件やねんな。

例えばな、会社設立の時にEさん(発起人)が出資についてちゃんと調べんかって、会社に損害が出たとしよか。この責任を免除しようと思ったら、Fさん、Gさん、Hさん...って、株主全員が「ええよ」って言わなあかんのや。一人でも反対したら免除でけへんねん。

なんでこんなに厳しいかっちゅうと、会社を作る時の責任はそれだけ重いっちゅうことやねん。設立時の手続きがいい加減やったら、後で株主や債権者が困ることになるからな。全員一致っていう条件で、しっかり責任を取らせる仕組みになっとるんや。

この規定があることで、発起人や設立時取締役は慎重に仕事をせなあかんし、株主の権利もちゃんと守られるっちゅうわけやで。会社の基礎をしっかり作るための大事なルールやねん。

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