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第549条 債権者集会の招集の通知

第549条 債権者集会の招集の通知

第549条 債権者集会の招集の通知

債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れとる協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発せなあかん。

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるんや。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したもんとみなすで。

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかん。

前三項の規定は、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れとる債権者であって一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有するもんについて準用するんや。

債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

前三項の規定は、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者であって一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有するものについて準用する。

債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れとる協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発せなあかん。

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるんや。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したもんとみなすで。

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかん。

前三項の規定は、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れとる債権者であって一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有するもんについて準用するんや。

ワンポイント解説

債権者集会を開くときの通知方法について決めとるんや。招集する人は、集会の日の2週間前までに、債権者全員と会社に対して書面で通知を出さなあかんねん。ただし、債権者が同意しとったら、メールなどの電磁的な方法で通知することもできるんやで。通知には、集会の日時や場所、議題、各債権者の議決権の額など、大事な情報を全部書いとかなあかんねん。これは、債権者がちゃんと準備して集会に参加できるようにするためなんや。

例えばな、ある会社が来月15日に債権者集会を開くことになったとするやろ。招集者は、遅くとも2週間前の1日までには、債権者のAさん、Bさん、Cさん全員に通知を送らなあかんねん。通知には「15日の午後2時に○○ビルで集会を開きます。議題は財産の処分方法についてです。Aさんの議決権は100万円分、Bさんは50万円分です」みたいなことが書いてあるんや。Aさんが「メールで送ってくれてええよ」と事前に同意しとったら、郵送やなくてメールで通知することもできるんやねん。

この規定があることで、債権者が十分な準備期間を持って集会に参加できるし、自分の権利を正しく理解した上で議論に参加できるんや。突然集会を開かれて、準備もできへんまま重要な決定をされてしまう、ということを防ぐための大事なルールやねん。

この条文は、債権者集会の招集の通知について定めた規定です。債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び清算株式会社に対して、...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発しなければならな...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

債権者集会を開くときの通知方法について決めとるんや。招集する人は、集会の日の2週間前までに、債権者全員と会社に対して書面で通知を出さなあかんねん。ただし、債権者が同意しとったら、メールなどの電磁的な方法で通知することもできるんやで。通知には、集会の日時や場所、議題、各債権者の議決権の額など、大事な情報を全部書いとかなあかんねん。これは、債権者がちゃんと準備して集会に参加できるようにするためなんや。

例えばな、ある会社が来月15日に債権者集会を開くことになったとするやろ。招集者は、遅くとも2週間前の1日までには、債権者のAさん、Bさん、Cさん全員に通知を送らなあかんねん。通知には「15日の午後2時に○○ビルで集会を開きます。議題は財産の処分方法についてです。Aさんの議決権は100万円分、Bさんは50万円分です」みたいなことが書いてあるんや。Aさんが「メールで送ってくれてええよ」と事前に同意しとったら、郵送やなくてメールで通知することもできるんやねん。

この規定があることで、債権者が十分な準備期間を持って集会に参加できるし、自分の権利を正しく理解した上で議論に参加できるんや。突然集会を開かれて、準備もできへんまま重要な決定をされてしまう、ということを防ぐための大事なルールやねん。

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