第548条 債権者集会の招集等の決定
第548条 債権者集会の招集等の決定
債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
清算株式会社が債権者集会を招集する場合には、当該清算株式会社は、各協定債権について債権者集会における議決権の行使の許否及びその額を定めなければならない。
清算株式会社以外の者が債権者集会を招集する場合には、その招集者は、清算株式会社に対し、前項に規定する事項を定めることを請求しなければならない。この場合において、その請求があったときは、清算株式会社は、同項に規定する事項を定めなければならない。
清算株式会社の財産につき第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する協定債権者は、その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額については、議決権を有しない。
協定債権者は、共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。
債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」いう。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなあかん。
清算株式会社が債権者集会を招集する場合には、当該清算株式会社は、各協定債権について債権者集会における議決権の行使の許否及びその額を定めなあかん。
清算株式会社以外の者が債権者集会を招集する場合には、その招集者は、清算株式会社に対し、前項に規定する事項を定めることを請求せなあかん。この場合において、その請求があったときは、清算株式会社は、同項に規定する事項を定めなあかん。
清算株式会社の財産につき第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する協定債権者は、その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額については、議決権を有せえへん。
協定債権者は、共助対象外国租税の請求権については、議決権を有せえへん。
この条文は、債権者集会の招集等の決定について定めた規定です。債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 清算株式会社が債権者集会...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 清算株式会社が債権者集会を招集する場合には、当該清算株式会社は、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
債権者集会を開くときに、招集する人が事前に決めなあかんことを定めとるんや。債権者集会を招集する人(招集者)は、日時や場所、議題などの基本的な事項を決める必要があるんやねん。さらに大事なんが、各債権者がどれくらいの議決権を持っとるかを決めることや。会社側が招集するときは会社が決めるんやけど、債権者が招集するときは、会社に対して「議決権を決めてください」と請求せなあかんねん。また、担保権を持っとる債権者や、外国の租税債権については、議決権が制限されることもあるんやで。
例えばな、ある会社の特別清算で債権者集会を開くことになったとするやろ。債権者のAさんは1000万円、Bさんは500万円、Cさんは2000万円の債権を持っとるとしたら、それに応じて議決権の割合も決まるんや。ただし、Cさんが不動産に抵当権を持っとって、その不動産を売ったら2000万円全額回収できる見込みやったら、Cさんは集会での議決権は持たへんことになるんやねん。なぜなら、Cさんは他の債権者と一緒に財産を分け合う必要がないからや。こうやって、本当に集会で話し合う必要がある人だけが議決権を持つように調整しとるんやな。
この規定があることで、債権者集会での議決が公平に行われるんや。債権の額に応じた発言力を保障しつつ、別のルートで回収できる人は除外することで、本当に利害関係がある人たちだけで意思決定ができるようにしとるんやで。
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