おおさかけんぽう

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第547条 債権者による招集の請求

第547条 債権者による招集の請求

第547条 債権者による招集の請求

債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れとる協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができるんや。

清算株式会社の財産につき第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する協定債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、前項の協定債権の額に算入せえへん。

次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした協定債権者は、裁判所の許可を得て、債権者集会を招集することができるで。

債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができる。

清算株式会社の財産につき第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する協定債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、前項の協定債権の額に算入しない。

次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした協定債権者は、裁判所の許可を得て、債権者集会を招集することができる。

債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れとる協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができるんや。

清算株式会社の財産につき第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する協定債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、前項の協定債権の額に算入せえへん。

次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした協定債権者は、裁判所の許可を得て、債権者集会を招集することができるで。

ワンポイント解説

債権者の側から「債権者集会を開いてほしい」と請求できる権利について定めとるんやで。基本的には会社側が債権者集会を招集するんやけど、会社がなかなか集会を開いてくれへん場合もあるやろ。そんなときのために、一定以上の債権を持っとる債権者が集まって、「集会を開いてください」と請求できるようにしとるんや。具体的には、全体の債権額の10分の1以上を持っとる債権者が請求できるんやねん。さらに、会社が請求に応じへん場合は、裁判所の許可をもらって、債権者自身が集会を招集することもできるんやで。

例えばな、ある会社が特別清算の手続きに入ったんやけど、清算を担当しとる人がなかなか債権者集会を開いてくれへんとするやろ。債権者のAさん、Bさん、Cさんの3人が、合わせて全体の債権額の15%を持っとったとしたら、この3人で「債権者集会を開いて、財産の処分方法について話し合いたい」と会社に請求できるんや。会社がそれでも応じへんかったら、3人は裁判所に行って「会社が応じてくれへんから、自分たちで集会を招集させてください」と許可をもらうこともできるんやねん。

この規定があることで、会社側が手続きをサボったり、債権者の意見を無視したりすることを防げるんや。債権者にも発言権と行動権を与えることで、公平で透明性のある特別清算手続きが実現できるようにしとるんやで。

この条文は、債権者による招集の請求について定めた規定です。債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示し...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

債権者の側から「債権者集会を開いてほしい」と請求できる権利について定めとるんやで。基本的には会社側が債権者集会を招集するんやけど、会社がなかなか集会を開いてくれへん場合もあるやろ。そんなときのために、一定以上の債権を持っとる債権者が集まって、「集会を開いてください」と請求できるようにしとるんや。具体的には、全体の債権額の10分の1以上を持っとる債権者が請求できるんやねん。さらに、会社が請求に応じへん場合は、裁判所の許可をもらって、債権者自身が集会を招集することもできるんやで。

例えばな、ある会社が特別清算の手続きに入ったんやけど、清算を担当しとる人がなかなか債権者集会を開いてくれへんとするやろ。債権者のAさん、Bさん、Cさんの3人が、合わせて全体の債権額の15%を持っとったとしたら、この3人で「債権者集会を開いて、財産の処分方法について話し合いたい」と会社に請求できるんや。会社がそれでも応じへんかったら、3人は裁判所に行って「会社が応じてくれへんから、自分たちで集会を招集させてください」と許可をもらうこともできるんやねん。

この規定があることで、会社側が手続きをサボったり、債権者の意見を無視したりすることを防げるんや。債権者にも発言権と行動権を与えることで、公平で透明性のある特別清算手続きが実現できるようにしとるんやで。

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