第545条 役員等責任査定決定
第545条 役員等責任査定決定
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、特別清算が終了したときは、終了する。
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」いう。)をすることができるんや。
裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をせなあかん。
第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったもんとみなすで。
役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のもんを除く。)は、特別清算が終了したときは、終了するんや。
この条文は、役員等責任査定決定について定めた規定です。裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算が始まった時に、裁判所が役員等の損害賠償請求権を査定できるっちゅうルールを決めとるんや。会社が申し立てたり、裁判所が職権で手続きを始めたりできるねん。査定手続きは時効の完成猶予や更新の効力があって、特別清算が終わったら手続きも終了するで。
例えばな、清算人のAさんが不適切な財産処分をして会社に損害を与えたとするやろ。会社が裁判所に「Aさんの責任を査定してほしい」って申し立てたら、裁判所が損害額を調べて決定を出すんや。これは通常の訴訟より簡易な手続きやから、早く結論が出るんやねん。また、申立てがあった時点で時効が止まるから、会社の権利が消滅せえへんようになっとるんや。
この規定は、特別清算の中で役員等の責任を効率的に追及するための仕組みなんや。通常の訴訟やと時間がかかりすぎるから、裁判所が簡易に査定できるようにしとるんやで。清算手続きの中で迅速に解決できるっちゅうのが、大きなメリットやねん。
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