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第543条 役員等の責任の免除の禁止

第543条 役員等の責任の免除の禁止

第543条 役員等の責任の免除の禁止

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができるで。

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができるで。

ワンポイント解説

特別清算が始まった時に、裁判所が役員等の責任の免除を禁止する処分をできるっちゅうルールを決めとるんや。清算の監督上必要やと認めたら、債権者や清算人、株主の申立てで、または職権で禁止できるねん。不適切な責任免除を防ぐための仕組みやで。

例えばな、会社の取締役やったAさんが任務懈怠で会社に損害を与えとって、本来やったら責任を追及されるべきやったとするやろ。でも会社がAさんの責任を免除しようとしたんや。債権者のBさんが「それはおかしい」って裁判所に申し立てたら、裁判所は責任免除を禁止する処分を出すことができるんやねん。これでAさんの責任は免除されへんことになるんや。

この規定は、特別清算中に役員等の責任が不当に免除されへんようにするための仕組みなんや。会社が困った状況にある時に、役員の責任を簡単に免除してしもたら、債権者が不利益を受けるからな。裁判所が介入することで、公平性を守っとるんやで。

この条文は、役員等の責任の免除の禁止について定めた規定です。裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

特別清算が始まった時に、裁判所が役員等の責任の免除を禁止する処分をできるっちゅうルールを決めとるんや。清算の監督上必要やと認めたら、債権者や清算人、株主の申立てで、または職権で禁止できるねん。不適切な責任免除を防ぐための仕組みやで。

例えばな、会社の取締役やったAさんが任務懈怠で会社に損害を与えとって、本来やったら責任を追及されるべきやったとするやろ。でも会社がAさんの責任を免除しようとしたんや。債権者のBさんが「それはおかしい」って裁判所に申し立てたら、裁判所は責任免除を禁止する処分を出すことができるんやねん。これでAさんの責任は免除されへんことになるんや。

この規定は、特別清算中に役員等の責任が不当に免除されへんようにするための仕組みなんや。会社が困った状況にある時に、役員の責任を簡単に免除してしもたら、債権者が不利益を受けるからな。裁判所が介入することで、公平性を守っとるんやで。

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