第542条役員等の財産に対する保全処分
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」いう。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができるんや。
裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができるで。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、同様とするんや。
ワンポイント解説
特別清算が始まった時や申立て中に、裁判所が役員等の財産に対して保全処分をできるっちゅうルールを決めとるんや。発起人や取締役、清算人なんかが会社に対して責任を負う場合に、その人の財産を確保しておく仕組みやねん。損害賠償請求権を確実に実現するための措置やで。
例えばな、清算人のAさんが不適切な財産処分をして、会社に1000万円の損害を与えたとするやろ。会社が裁判所に申し立てたら、裁判所はAさんの個人財産に対して仮差押えなんかの保全処分をすることができるんや。これでAさんが財産を隠したり処分したりする前に、会社の損害賠償請求権を守れるんやねん。
この規定は、役員等の責任追及を実効的にするための仕組みなんや。判決が出てから財産を探しても、もう散逸してしもてることが多いからな。早い段階で財産を確保しておくことで、債権者や会社の利益を守っとるんやで。
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