第540条 清算株式会社の財産に関する保全処分
第540条 清算株式会社の財産に関する保全処分
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、同様とする。
裁判所が前二項の規定により清算株式会社が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、特別清算の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができるんや。
裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができるで。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、同様とするんや。
裁判所が前二項の規定により清算株式会社が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、特別清算の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができへん。ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っとったときに限るで。
この条文は、清算株式会社の財産に関する保全処分について定めた規定です。裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算が始まった時や申立て中に、裁判所が会社の財産に関して保全処分を命じられるっちゅうルールを決めとるんや。財産の処分を禁止したり、必要な措置を取ったりできるねん。保全処分に反した弁済は、債権者が知っとった場合は効力を主張できへんっちゅう決まりもあるで。
例えばな、特別清算の申立てがあって、会社が財産を勝手に処分しそうやとするやろ。債権者のAさんが裁判所に申し立てたら、裁判所は「会社は財産を処分したらあかん」っちゅう保全処分を出すことができるんや。その後、会社がこっそりBさんに弁済してしもても、Bさんが保全処分のことを知っとったら、その弁済の効力は認められへんのやねん。
この規定は、特別清算の申立てから始まるまでの間に、会社が財産を散逸させへんようにするための仕組みなんや。債権者が不利益を受けへんように、早い段階から裁判所が介入できるっちゅうのが大事なポイントやねん。公平な清算を実現するための予防的な措置やで。
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