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第539条 担保権者が処分をすべき期間の指定

第539条 担保権者が処分をすべき期間の指定

第539条 担保権者が処分をすべき期間の指定

担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができるで。

担保権者は、前項の期間内に処分をせえへんときは、同項の権利を失うんや。

担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。

担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができるで。

担保権者は、前項の期間内に処分をせえへんときは、同項の権利を失うんや。

ワンポイント解説

担保権者が法律で決められた方法以外で担保権の目的物を処分する権利を持っとる時に、裁判所が処分の期間を決められるっちゅうルールを定めとるんや。その期間内に処分せえへんかったら、担保権者はその権利を失うねん。特別清算の進行を妨げへんようにするための仕組みやで。

例えばな、Aさんが会社の機械に対して、売買契約で「支払いがなかったら機械を自由に処分できる」っちゅう特約を持っとったとするやろ。特別清算が始まって、会社が「いつまでも待てへん」って裁判所に申し立てたら、裁判所は「3ヶ月以内に処分してや」って期間を決めるんや。Aさんがその期間内に処分せえへんかったら、もうその権利は使えへんことになるんやねん。

この規定は、担保権者の権利と特別清算の迅速な進行のバランスを取るための仕組みなんや。担保権者に処分の機会は与えつつ、いつまでも放置されへんようにしとるんやで。清算がスムーズに進むための大事なルールやねん。

この条文は、担保権者が処分をすべき期間の指定について定めた規定です。担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。 担保権者は、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

担保権者が法律で決められた方法以外で担保権の目的物を処分する権利を持っとる時に、裁判所が処分の期間を決められるっちゅうルールを定めとるんや。その期間内に処分せえへんかったら、担保権者はその権利を失うねん。特別清算の進行を妨げへんようにするための仕組みやで。

例えばな、Aさんが会社の機械に対して、売買契約で「支払いがなかったら機械を自由に処分できる」っちゅう特約を持っとったとするやろ。特別清算が始まって、会社が「いつまでも待てへん」って裁判所に申し立てたら、裁判所は「3ヶ月以内に処分してや」って期間を決めるんや。Aさんがその期間内に処分せえへんかったら、もうその権利は使えへんことになるんやねん。

この規定は、担保権者の権利と特別清算の迅速な進行のバランスを取るための仕組みなんや。担保権者に処分の機会は与えつつ、いつまでも放置されへんようにしとるんやで。清算がスムーズに進むための大事なルールやねん。

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