第538条 換価の方法
第538条 換価の方法
清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。
清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第五百二十二条第二項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。
前二項の場合には、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存する。
清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができるんや。この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用せえへん。
清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第五百二十二条第二項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」いう。)の目的である財産の換価をすることができるんや。この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」いう。)は、その換価を拒むことができへん。
前二項の場合には、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用せえへん。
第二項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定してへんときは、清算株式会社は、代金を別に寄託せなあかん。この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存するんや。
この条文は、換価の方法について定めた規定です。清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。 清算株式会社は、民事執行...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算会社が民事執行法の規定によって財産を換価できるっちゅうルールを決めとるんや。また、担保権の目的になっとる財産についても、担保権者の同意なしに換価できて、担保権者はそれを拒めへんねん。代金が確定してへん場合は、寄託する仕組みもあるで。
例えばな、会社がAさんの抵当権がついた土地を持っとったとするやろ。通常やったらAさんの同意がいるんやけど、特別清算では会社が強制執行の手続きを使って土地を換価できるんや。Aさんは拒めへんねん。売却代金からAさんが受け取る金額が確定してへんかったら、会社は代金を別に寄託して、担保権はその代金に移るんや。
この規定は、特別清算を円滑に進めるために、会社に強い権限を与えとるんやで。担保権者の権利も保護しながら、効率的に財産を換価できる仕組みになっとるんやねん。寄託制度で担保権者の利益も守られとるから、バランスの取れた規定やと言えるで。
簡単操作