第536条 事業の譲渡の制限等
第536条 事業の譲渡の制限等
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。
第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用しない。
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。
前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用するんや。
第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用せえへん。
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