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会社法

第536条 事業の譲渡の制限等

第536条 事業の譲渡の制限等

第536条 事業の譲渡の制限等

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。

前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用するんや。

第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用せえへん。

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。

第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用しない。

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。

前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用するんや。

第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用せえへん。

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