法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用するんや。
前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
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