第532条 監督委員の報酬等
第532条 監督委員の報酬等
監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができるで。
監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なあかん。
監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができへん。
この条文は、監督委員の報酬等について定めた規定です。監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監督委員が費用の前払いと裁判所が決める報酬をもらえるっちゅうルールを決めとるんや。また、監督委員は選任された後に、会社に対する債権や会社の株式を譲り受けたり譲り渡したりする時は、裁判所の許可が必要やねん。許可なしにやったら、報酬がもらえへんっちゅうペナルティもあるで。
例えばな、Aさんが監督委員として仕事をしとって、清算中の会社の債権をBさんから買い取りたいと思ったとするやろ。そしたらAさんは裁判所に許可を申請せなあかんのや。許可なしで勝手に買い取ったら、Aさんは費用も報酬ももらえへんことになってしまうんやねん。これは利益相反を防ぐための厳しいルールや。
この規定は、監督委員の中立性と公正性を守るための仕組みなんや。監督委員が個人的な関係を持ってしもたら、公平な監督ができへんからな。裁判所の許可制にすることで、不適切な取引を防いで、監督の信頼性を保っとるんやで。
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