第530条 監督委員による調査等
第530条 監督委員による調査等
監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができるんや。
監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができるで。
この条文は、監督委員による調査等について定めた規定です。監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 監督委員は、その職務を行うため必要...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監督委員がいつでも会社の清算人や監査役、従業員に事業の報告を求めたり、会社の業務や財産を調査できるっちゅう権限を定めとるんや。さらに、必要があれば子会社に対しても同じように調査できるんやねん。監督委員の権限は広範囲に及ぶんやで。
例えばな、Aさんが監督委員として、清算の進み具合をチェックしとったとするやろ。清算人のBさんの説明だけやと不十分やと感じたら、Aさんは会社の帳簿を直接見たり、従業員に話を聞いたりできるんや。さらに、清算中の会社の子会社であるC社についても、「ちょっと状況教えてや」って調査することができるんやねん。
この規定は、監督委員が実効的な監督をするための権限を保障しとるんや。情報を集める権限がなかったら、監督なんてできへんからな。会社グループ全体を見渡せるように、子会社への調査権も認めとるっちゅうのが、現代的な仕組みやねん。
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