第53条発起人等の損害賠償責任
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。
発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うんやで。
ワンポイント解説
発起人や設立時取締役、設立時監査役が会社設立について任務を怠ったら、会社に対して損害賠償する責任を負うっちゅうルールを決めとるんや。また、悪意や重大な過失があったら、第三者に対しても損害賠償する責任を負うねん。会社設立に関わる人の責任を明確にしとるで。
例えばな、Aさんが発起人として、設立手続きをちゃんとやらへんかったせいで、会社が100万円の損害を受けたとするやろ。そしたらAさんは会社に対して100万円を賠償する責任を負うんや。さらに、Aさんが悪意で嘘の情報を出したせいで、株主のBさんが損害を受けたら、AさんはBさんに対しても賠償責任を負うことになるんやねん。
この規定は、会社設立に関わる人が真剣に責任を持って仕事をするようにするための仕組みなんや。会社設立は関係者みんなにとって大事な場面やから、手を抜いたり不正をしたりしたら、ちゃんと責任を取らなあかんのやで。
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